交通事故後遺障害の認定に納得できない!
交通事故の慰謝料・後遺症・高次脳機能障害・死亡事故、保険会社との交渉・示談などでお悩みはありませんか?
保険会社の提示する後遺症の等級、損害賠償金、示談金は低額なのが実情です。
私たち札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】は、あなたに代わって保険会社の安易な提案に妥協せず、後遺症の上位等級認定、高次脳機能障害などの重度後遺障害・死亡事故の解決、慰謝料・損害賠償・示談金の慰謝料増額交渉を行う専門家です。
交通事故問題でお困りの方はご相談ください!
後遺症の等級認定、後遺症の慰謝料に納得できない!
後遺障害の認定を「医師」や「加害者の保険会社」に任せっぱなし
にしていませんか?
後遺障害の認定は加害者の保険会社と医師によって行われています。
医師はあなたの体の治療が目的であり、「後遺障害の等級認定」のために必要な検査やノウハウを知りません。
加害者の保険会社も、あなたの後遺症上位等級認定のために積極的サポートを行うことはありません。
医師の作成した後遺障害診断書を拝見しますと
- 「重要な検査がされていない」
- 「検査方法が異なる」
- 「見落とし、書き漏らしがある」
といった問題が実際に多く見られます。
「みずほ綜合法律事務所」は、後遺症等級認定や異議申立の経験が豊富で、交通事故のその日から後遺症等級認定のためのサポートを行うことや、誤った後遺症等級認定に対する異議申立てをお手伝い致します。
特に高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害などの重篤な後遺症事案を得意分野としております。
後遺障害の慰謝料や認定等級にご納得できない方は、ぜひとも「北海道交通事故解決|みずほ綜合法律事務所(0120-255-392)」へご相談ください。
死亡事故を相談したい!
死亡事故の示談交渉・損害賠償交渉は、弁護士にご相談ください
死亡事故で大切なご家族を亡くされたあなたのお気持ちを十分に汲み、しっかりとサポートさせて頂きます。
突然の事故で大切な人を失ったあなたの心は、今もなお、深い悲しみに包まれているのではありませんか。
悲しみが癒えないなかで、死亡事故に伴う示談や損害賠償の交渉を行なうことは大きな負担であり、ましてや相手は交渉のプロである保険会社です。
今、あなたが一人で交渉に臨むには難しく、大きな経済的損害を受けてしまう可能性もある相手です。
死亡事故の示談交渉や損害賠償における保険会社との話し合いでは、残念ながら、非常に少ない金額を提示されるのが実情です。
悲しみに疲れたご遺族が、交渉を続ける気力も失い、言わば“保険会社の言いなり”の少ない提示金額で示談を受け入れてしまい、ご相談に来られる方が大変多くいらっしゃいます。
みずほ綜合法律事務所は、死亡事故に詳しく、賠償額の増額交渉や裁判の実績が豊富です。
死亡事故のご相談なら「北海道交通事故解決|みずほ綜合法律事務所(0120-255-392)」へご相談ください。
保険会社を信頼できない!
「保険会社から示談の提案がきたけど、よくわからない?」
「保険会社から弁護士の紹介を受けたけど、任せていいのか分からない?」という疑問が多く寄せられます。
交通事故示談金の交渉において、加害者側の保険会社を信頼して良いのであれば、ほとんど問題はおきないはずですが、現実はそうではありません。
保険会社は、できるだけ保険金の支払いを抑えるために、裁判の時より低い自賠責基準・保険会社基準などで、あなたに示談をもちかけます。
保険会社が弁護士の使う裁判基準で保険金を支払うと、保険会社の支出が多くなってしまうからです。
交通事故示談金・和解案などがあなたにとって妥当なものかがわからない場合は、「北海道交通事故解決|みずほ綜合法律事務所(0120-255-392)」へご相談ください。
「保険会社の紹介する弁護士に任せてもよいのか?」
あなたの保険会社が紹介する弁護士は、保険会社が普段から使っている弁護士である場合がほとんどです。
保険に弁護士費用特約がついている場合、保険会社は保険会社基準で弁護士費用を決めており、その費用で依頼を受けてくれる弁護士を紹介しているのが実状です。
ここでも保険会社は、費用の支出を抑えるためにためにあなたに弁護士を紹介しているのです。
保険会社の紹介する弁護士を信用できない、他の弁護士の意見を聞きたいという方は、「北海道交通事故解決|みずほ綜合法律事務所(0120-255-392)」へご相談ください。
保険会社の提示金額に納得できない!
交通事故の損害賠償額は算定基準には、分かりやすくいうと自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。
以下に3つの基準をわかりやすく説明します。
1.自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額については、基準が設けられています。
国が被害者保護のために設定した保障基準です。
2.任意保険の基準
任意保険会社が独自に定めた基準です。
自賠責保険の基準と裁判基準の中間的な位置にある基準です。
3.裁判の基準
日弁連や東京弁護士会などで採用されている基準(いわゆる「赤本」「青本」)で、裁判所で重視される基準です。
このうち最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍、3倍以上もの差となるケースがあります。
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- 交通事故の後遺症等級認定・非該当に対する異議申立は十分にやる価値があると思います...
札幌弁護士【みずほ総合法務事務所】は、あなたやご家族が、痛みや悲しみを受け入れ、そして乗り越え、安心した生活を送るために、十分で適切な補償が必要であると考えます。
あなたやご家族の生活の支えとなれるように、最大限の努力と十分な経験を持ってあなたをサポートいたします。











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