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交通事故損害賠償|札幌弁護士

むちうち

頚椎捻挫、腰椎捻挫、むちうちは、後遺症認定では14級、12級が一般的ですが、当センターでは事案によっては9級の後遺症意見書を作成します。

もともと後遺症認定には、医療記録、事故記録、症状固定後の通院記録などを利用しますが、なかにはこれまで通り仕事ができなくなった場合、事故で仕事が継続できなくなった、あるいは、事故で仕事の稼働能力が減ったことについて、証拠を工夫し、認定を求めます。

むちうち、腰椎捻挫、頸椎捻挫でも、仕事にとても差支えがある場合があります。

たいていは、よくて12級ですが、工夫次第で9級を狙える事案も含まれているので、むちうちと諦めずにご相談下さい。

 

弁護士の選び方

昔の弁護士の交通事故の処理方法は、後遺症認定が終了してから、そこから示談交渉を始めるようなものだったと思います。

最近は、一部の弁護士が後遺症認定を行って、後遺症非該当、後遺障害等級を獲得してから示談や裁判に臨む事務所が出てきました。

後遺症認定は、何百万・何千万円の差が出る重要なものですが、この後遺症認定が加害者の任意保険会社で行われてから、示談交渉を行う弁護士に依頼するのは避けた方が良いでしょう。示談交渉の桁が変わる可能性があります。

交通事故の弁護士は、後遺症認定は医療知識と後遺症認定の実務に明るい弁護士に依頼しないと大きな損害が逆に生まれる可能性があります。

高次脳機能障害の工夫

高次脳機能障害は、後遺症認定が重要です。

高次脳機能障害の後遺症認定は、もちろん被害者請求(弁護士などの代理人が行う手法)で行う方が良いです。

高次脳機能障害の後遺症認定で大事な点は幾つかありますが、画像所見などは当然の前提として、被害者の性格変化などは家族の日記で補充したり、介護の状態やコミニケーション不全はビデオ撮影したりなど工夫が必要です。

工夫内容は、その方に合わせて、毎回、細かく検討を加えます。

 

 

 

 

 

 

示談か裁判か

交通事故で示談か裁判か悩まれることがあるかもしれません。

概ね重度の後遺症、死亡事故では裁判を選択された方が、ほとんどのケースで有利な結果が出ますので、このようなケースでは裁判が良いかと思います。

逆に軽度の後遺症の場合、裁判では認定されないような損害についても保険会社との交渉で裁判より高額な和解金額を取得できるケースがあります。

弁護士は、交通事故の示談か裁判かで、相談者のご希望、裁判にかかる期間、賠償金の目安などを考慮してアドバイスしております。

 

異議申立

交通事故の後遺症等級認定・非該当に対する異議申立は十分にやる価値があると思います。

当事務所で扱った後遺症異議申立についても、医師の誤記載・自賠責の所定検査手法による検査がされていないなど、意外と簡単な点で異議申立が通っております。

自賠責の後遺症認定は、実務的には消極的に後遺症認定をする傾向があり、後遺症等級認定も低めに認定される傾向にあります。

むちうち、関節制限、高次脳機能障害など、自賠責調査事務所では書類の不足や、矛盾などについて被害者のために親切に補充調査をしてくれません。

もし、ご自分の等級認定に不満があるときは一度、ご相談下さい。

 

後遺障害への対応

後遺障害とはこれ以上治療しても病状が回復しない状態です。

後遺症や後遺障害は、弁護士、被害者、医師と連携し積極的に後遺障害等級上位認定をとるよう取り組む必要があります。

後遺障害の問題点は、後遺障害とは交通事故による病状が治療しても回復しない状態になると、その後遺障害の程度に応じて後遺障害等級認定がなされます。しかし、後遺障害等級認定は、独自のルールに基づき認定されるため、事故後、必要な検査、定期的な検査、適確な後遺障害診断書などが作成されなければ、後遺障害非該当あるいは低位の後遺障害等級を認定される可能性が高いのです。

そして医師は、交通事故の症状や病状の治療はしてくれますが、後遺障害等級認定の独自ルールを知らないため、適切な後遺障害等級認定がなされない状態が慢性化しています。

この点について、札幌交通事故後遺症解決センターは、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、身体のあらゆる後遺障害について、被害者、病院医師と連携し、後遺障害の適切な等級認定のために、必要な検査、定期的検査、後遺障害診断書の作成手法などをサポートするなど、積極的に被害者に適切な後遺障害等級が認定されるよう最善を尽くすよう努力しています。

 

もし、あなたが交通事故で後遺障害を負った場合はお気軽にお問合せ下さい。親身丁寧にあなたの交通事故の後遺障害について、適切なサポートをさせて頂きます。

 

後遺症事故への対応

後遺症(後遺障害)の交通事故は、後遺症のない事故と対応方法が異なります。後遺症のある場合とない場合とのその後の対応方法を分けて考えます。

 

後遺症認定や後遺障害等級の認定は、被害者は加害者の保険会社に任せるのが一般的です。しかし、加害者の保険会社は被害者のために積極的に後遺症認定のために動くことは考えにくいです。何故なら、被害者の重い後遺障害が認められると保険会社の支払いが増えるためです。

また、後遺症認定は自賠責調査会独自の基準で行われるため、通常、治療を目的とする病院の治療や検査方法だけでは、自賠責調査会独自の基準に対応しておらず、事前に独自の基準に合わせた検査や記録を確保しておくことが重要ですが、その病院に検査機器がないためだけに後遺症認定されないこともあります。

札幌交通事故後遺症解決センターでは、事故日から予想される後遺症にあわせて、必要な検査の説明、後遺障害診断書作成のアドバイス、病院とのやりとり、必要な場合は必要な検査機器のある病院の紹介、専門病院の紹介を行い、後遺症や上位後遺障害等級の獲得へ向けて交通事故の被害者を全面的にサポートしております。

札幌は、北海道のなかでは総合病院が多く比較的複数の医師から診断をもらうことが可能なこと、専門の検査機器を持つ専門病院が多いことから、北海道の交通事故の後遺症、上位後遺障害等級を認定を受けるのに適した環境にあります。

もし、あなたが後遺症が残るような交通事故にあった場合には、札幌交通事故後遺症解決センターへご相談下さい。

被害者に適切な後遺症、後遺障害等級がスムーズに認定されるよう、あなたをトータルサポート致します

 

 

休業損害

交通事故の休業損害で良く問題となるのが自営業者や、会社代表者の休業損害です。札幌交通事故後遺症解決センターにも、休業損害について多くの質問が寄せられます。

自営業者の場合、休業損害について、税金の無申告が多かったり、税務申告していても深刻額の上下が大きくぶれたり、あるいは申告が過小申告で小さい場合があります。このような場合、収入がないという前提で保険会社は休業損害はないと主張します。しかしそのような場合は、営業形態をしっかりと把握したうえで、通帳などを元に申告はしていないが、収入がきちんとあったことを証明すると、平均賃金センサスによる基礎収入が認められることが可能です。

会社代表者の場合、会社の営業損害が問題となりますが、1人会社の場合には会社損害は法律上、休業損害や営業損害として肯定されます。1人会社とは、会社が個人会社に極めて近い形態の場合です。

例えば、代表者1人に経理が妻など、形式は法人でも実態は個人会社と変わらない場合です。

 

自営業の場合や、会社代表者の場合、休業損害や営業損害で保険会社と意見対立することが多くなかなか、被害者の意見すら聞いてくれない事が多いため、そのような際は弁護士に相談することをお薦めします。

 

高齢者と死亡事故

高齢者の死亡事故の場合、任意保険会社から提示される保険金額で示談する遺族が多いのが現状です。しかし札幌後遺症交通事故解決センターでは、高齢者の死亡事故問題に注力し、保険会社の安易な示談案に妥協しません。

例えば、高齢者の死亡事故の場合、よく「過失割合」や「逸失利益」「親族固有慰謝料」「本人の慰謝料」「遅延損害金」「弁護士費用」などを加算すると、保険会社の提示する金額(上限3000万円)を超えることも珍しくありません。

これまでに処理した案件でも、保険会社の提示する金額を裁判で大幅に上回った案件は数多くあります。

例えば、高齢者の死亡事故における逸失利益ですが、健康で働く意思と可能性について丁寧に主張をすると、稼働収益が認められます。

また「過失割合」について当時の事故状況を丁寧に分析すると、保険会社の主張する過失割合と全く異なった割合が認められます。

被害者が亡くなったことや、事故態様が一方的であったり(被害者が無過失)、被害者の家族が精神疾患になった等の事情が認められる場合、本人や親族の慰謝料は大幅に増額します。

また裁判の場合、事故日から賠償金が払われるまで被害額全体に対し年6分の遅延損害金や、被害額の10%相当の弁護士費用の支払いが命じられます。

このように、高齢者の死亡事故の場合でも、「過失相殺」「逸失利益」「本人慰謝料」「親族固有慰謝料」「弁護士費用」「遅延損害金」などの項目を丁寧に見直すことで保険会社が主張する賠償額を大きく超えることは珍しくありません。

安易に示談せず、弁護士に相談をしてみることをお薦めします。

 

 

後遺障害の検討の仕方

後遺障害は、部位別にわけると次のように分類されるのが一般的です。札幌交通事故後遺症解決センターでは、各部位の後遺症(後遺障害)について、それぞれの判断基準、検査方法を被害者に説明し、被害者、病院と協力して、後遺症の治療だけでなく、後遺症(後遺障害)等級認定をサポートします。

 

眼の後遺症・後遺障害

耳の後遺症・後遺障害

鼻の後遺症・後遺障害

口の後遺症・後遺障害

醜状の後遺症・後遺障害

神経系統の後遺症・後遺障害

内臓及び生殖器の後遺症・後遺障害

躯幹及び長管骨の後遺症・後遺障害

上肢の後遺症・後遺障害

下肢の後遺症・後遺障害

手指の後遺症・後遺障害

足指の後遺症・後遺障害

 

大きな後遺症があると、決して小さくない後遺症について見落としてしまうことが医師や自賠責調査会の方でもよくあります。

また同じ後遺症でも原因が違うと、全く別の等級認定がされるのですが、その原因についてきちんと分析がなされないと小さい後遺障害等級がに認定されてしまいます。

また典型的後遺症に該当しない後遺障害について何ら検討されないまま、後遺障害等級が認定されないというケースもあります。

交通事故の後遺障害等級を検討するには、現在出ている症状を書き出し、それらがどの系統の後遺症か、非典型的な後遺症か等詳しく分析し、それぞれに該当する等級を選定し、それにそう医学的・法的な証拠、論理の組み立てが必要です。

後遺症等級は、保険会社に任せるするのではなく、弁護士に依頼することをお薦めします。

 

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■札幌交通事故後遺症解決センター

■札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

■011-280-8888  

■弁護士 森谷瑞穂  弁護士 目澤大樹  司法書士 山本奈々緒

■札幌弁護士会、札幌司法書士会 所属

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